#13の理由 を見た。本当に心が痛い

副業について、考えてみる。

働き方改革の一貫ということで、副業をOKにしていこう、という議論があります。
そういう私も、所属税理士として、直接受任でお客さんを受ければ、副業を行うことになる訳で、あながち他人事ではない議論ではあります。

必要に迫られて副業をしている人もいれば、自分でやりたい仕事をやるために副業をしている人など、事情も状況も様々で、ひとくくりにはできないですが、副業OKの流れは良いのではないか、と思っています。

でも、会社が就業規則に副業OKを歌ったとしても、現在の法律の枠組みで会社員が副業をすることは、まだまだ難しいのではないかな、と最近感じています。


  1. 会社に副業の収入がばれるのはいや!!
    副業OK!!ってことで、会社に副業します宣言をして、副業を始めたとしても、果たして副業でいくら稼いでいるかを会社に知られたいか・・?と言われると、私は嫌です。

    でも、今の法制度で正々堂々と副業をすると、副業の形によっては確実に会社にばれます。

    さて、どこからばれるか。
  2. 住民税から、ばれちゃうかも?
    毎年6月になると、自治体から会社に、従業員それぞれの住民税の給与天引額が通知されます。(特別徴収って言います。)

    その通知書と一緒に、「あなたの住民税額は●●円になったよ。」という従業員宛の通知書が同封されています。これを会社の人事部の人が、従業員にくばることになるのですが、実は、この通知書に前年の年収がまるまる書かれています。

    となると、去年の給与金額と、記載されている収入額の差額を見ると、副業でいくら稼いでいるか・・・わかります。

    最近はマイナンバーの関係で、中身が見えないようにして送ってくる自治体も増えているけど、全てではないです。

    まぁ、もし中身が見えなくても、感の良い人事担当者なら、住民税額でだいたいの年収がわかっちゃうってのもありますが・・。

    でも、これは確定申告の時に「普通徴収」を選ぶことで、回避することは可能です。ただ、自治体によっては回避できない場合がある・・・と聞いたこともあるので、保証はできませんが。
  3. 社会保険から、ばれます!!
    住民税については何とかなっても、副業で会社を作っていると、社会保険からばれます。こっちは、なかなか回避することが難しいです。

    法人は社会保険加入が必須となるので、副業の会社で役員報酬を取ると、当然、社会保険を引く必要が出てきます。

    となると、本業の会社でも社会保険に入っているので、さて、どうするか。

    社会保険に二箇所で加入することはできないので、どちらかの年金事務所を選択し、一方で加入することになりますが、標準報酬の計算は、2か所の給与を合算し、標準報酬月額を算出して、それを按分してそれぞれの会社で給与天引きすることになる。

    つまり、本業の会社の人事部に、「Jullieさんの標準報酬は20万円ではなくて、30万円なので、全体の2/3を控除してね。」という通知が行ってしまうわけです。

    となると、副業で10万円の役員報酬を得ているっていうのが本業の人事部に知られてしまうっていうカラクリです。

    まぁ、仮にばれてもいいや、って思っても、わざわざ人事部に、自分だけ社会保険計算を手対応してくれって・・・頼みに行けない・・・

    じゃぁ、副業では役員報酬を取らないにしようってなったら、何のための副業か全くわからなくなるし。
  4. 他にもいろいろ・・・
    他にも、2か所目の会社で働く場合は、1日8時間を超えて働く場合は、副業先が時間外を負担しなくてはならない(実際、これが理由で副業先に就職を断られることもあるらしい。)し、労災の問題も全くクリアされていない。

    そもそも、議論がされている、という気配もない・・・。
事業を始めるかどうかって考える時に、あんまりこういう制度面のデメリットって考えたくないし、これを考えていて、商機を逃すのはあまりにももったいない。

でも、本業も大切にしながら、副業もチャレンジしたい、って考えている前向きなビジネスパーソンには、あまりにも使い勝手が悪いんだよね。現在の制度は。

副業OKだ!!って勢いだけで会社を作ってしまうと、それはそれでややこしい問題が後から来るし。

制度を作っている厚生労働省の皆様、ここのところ、もっと議論してくださいよ!!

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