#13の理由 を見た。本当に心が痛い

Re[1]:総合問題4問・・・指痛い・・・/自分で事例 1-3自然人以外のものが納税義務を負う場合(03/14)  

今日は旦那に子供たちをお願いし、一日自習Dayでした。
今週一週間は休講なので、総合問題の解き直しと、理論の理解用に図解作り。

さすがに総合問題4つはヘビーでした。ペン握りすぎて、手首と指が死にそう・・・。
解き直しの平均点としては40-42点前後。二度目としてはまぁまぁな点数とは言え、やはり精度が低い、あいまいな点がある。減点理由は一目瞭然です。

初回に間違えた所と同じところで減点しているところもあるし。間違えノートを作ったのに、あまり見返せてなかったということだな。

間違えノートの見返す頻度を上げて行かなくては。弱点の集約なのだから目をそむけてはいけない。

理論についても同様。図解やマインドマップを作っても、うまく文章化できないということは、やっぱり理解度が低いってことだろうな。

やっぱり書かないといけないのかも。

でも、理論のベタ書きって今ひとつ燃えないのよね。正直つまらない。事例があった方が頭が働くというか、盛り上がる。さて、どうやったら盛り上がれるか・・・と帰りの電車で考えて、自分で事例仕様に仕立てるっていう案が浮上。

ワードだとつまらないから、やっぱりブログに書き出してまとめて行くのがいいかな。

で、早速今日からチャレンジ!!
----------
Q Jullieさん、人間以外の者が納税義務者になるってことあるんでしょうか?

A ありますよ~。相続税法では、遺贈、贈与、または設立のために人格の無い社団等が財産を取得した場合、その人格の無い社団等を個人とみなして、相続税が課せられます。取り漏れがないようにできてるんですね~。

※相続は個人に対して行うものなので、「相続」は書いちゃだめ。持分の定めの無い法人も同様。(修正3/15)

Q 他にはあるんですか?

A はい、まだまだあります。同様に持分の定めの無い法人が遺贈、贈与、または設立のために財産を取得した場合、原則としては法人税で課税されるので非課税ですが、その法人が財産を取得することによって、提供者の親族、特別関係者の相続税、贈与税が不当に軽くなる場合にも、その法人は個人とみなされて、相続税が課せられます。逃れられませんね~。

Q でも、人格の無い社団等も、持分の定めのない法人も、法人税がかかるんじゃないですか?

A そうですね。受贈益を計上しますから二重課税になってしまいます。なので、相続税、贈与税では、その財産の取得により課せられた法人税相当額を相続税、贈与税の金額から控除します。

Q 納税地はどうなりますか?

A 通常そういう団体は「本店」というのがないので、主たる事務所、営業所の所在地が納税地としてみなされます。

Q 贈与税の計算の仕方はどうなりますか?

A そういう個人とみなされるものの贈与税額は、贈与者ごとにその者のみから財産を取得したものとみなして、贈与税額を計算します。その合計額が納税額となります。

Q お国はがっちりしてますね~。では、トンネル会社みたいに持分の定めの無い法人を作って、役員にお金を流せば・・・脱税できるんじゃないですか?

A いやー、抜け道はありません。持分の定めの無い法人により、法人関係者等が特別の利益を享受する場合には、その利益を享受した人が遺贈、贈与時に、その受ける利益の額を取得したとみなされて、やっぱり相続税、贈与税が課せられます。
でも、個人とみなして課税される場合には、この規定は適用されません。

-------
これ、楽しいかも。一日最低1問。やってみよう!




コメント

  1. SECRET: 0
    PASS:
    非常に興味深く読ませていただきました(笑)。
    理論暗記もいかに楽しみつつやるか、ですよね。
    頑張りましょう!!

    返信削除
  2. SECRET: 0
    PASS:
    ゆふゆふ2727さん、コメントどうも!

    >非常に興味深く読ませていただきました(笑)。
    いえいえ~。翌日読み返すとまた間違いにも気づきます。

    >理論暗記もいかに楽しみつつやるか、ですよね。
    >頑張りましょう!!

    苦行のような理論暗記・・・。工夫あるのみです。がんばったもののみが勝利を掴める!がんばろう!

    返信削除

コメントを投稿

コメントありがとうございました!!