#13の理由 を見た。本当に心が痛い

いえいえ・・・  

今日から朝ジョギング始めました。と言うのも、毎週一回通っているTIPNESSですが、旦那と交代で夜行くのに、お互いの仕事の都合、天気(寒いと夜でかけるのに躊躇する・・・)などなどの事情により、どうしても月2回程度になってしまうのです・・・。

やっぱり多少の有酸素運動をしないと、体が重くてしょうがないので、一番手軽にできるジョギングをしてみるか、といきなり思い立って、思い立ったが吉日♪ということで今日からスタートしました。

ただ、時間が取れるのは朝しか無いので、5時出発、30分間軽く走って戻って来て、30分勉強という感じでやってみたのですが、夕べ寝たのが1時前・・・さすがに30分勉強は意識が半分ありませんでした・・・。

やっぱり日付が変わる前に布団に入らないと5時前に起きるのはキツイのね。

がんばって夜効率良く勉強して早く寝るようにしよう!!

とりあえず週3回走る!を目標に。モチベーションキープに、「au smart sports」で距離を時間を記録しながら続けようと思います。

初日は前腿が結構張ったので、走る姿勢が悪かったかも。後ろ腿を意識して次回は走ろう!!

さてさて、今日の理論です。
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Q Jullieさん、農家の後継ぎ問題が言われていますが、おじいちゃんが隠居したくても、贈与税が重くて農地の贈与ができなくて、後継がいなくなる、なんてことはおきていないのでしょうか。

A 国でも、農業の保護は大切な政策です。まず、贈与により推定相続人の一人に農地を贈与した場合には、一定期間の納税猶予の規定が設けられています。

まず、農業を営む個人が推定相続人に対して農地を贈与した場合、この場合の農地は、遊休農地および、都市営農農地等以外の特定市街化地域にある農地等は除きます、納税猶予期限まで、原則贈与者の死亡日まで、その農地等に係る贈与税の納税は猶予されます。

この場合、申告期限までに贈与税相当額の担保を提供した場合に限られます。

また、既に農地等の贈与を同じ贈与者から受けているその贈与者がこの規定の適用を受けて行っている場合には、適用されません。つまり、一括一回のみ適用されるものなのです。

Q ちゃんと手当てされているんですね。要件は他にありますか?

A そうですね、その農地等の贈与について、一定事項を記載し、一定書類を添付した期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。

Q じゃ、贈与を受けて、納税猶予も受けて、農地を売っちゃえば贈与税は払わなくては良いということになるのかな?

A もちろんそれはダメです。きちんと、申告期限の翌日から3年毎に、所轄税務署長に受贈者は農業継続届出書を、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き提出する必要があります。

Q なーるほど。ちゃんと農業をやっている間、猶予してもらえるんですね。では、もし体を壊しちゃって農業が続けられなくなったら、納税と療養でダブルパンチじゃないですか!!

A 大丈夫です。障害や疾病により、農業を継続することが困難な場合に、他の人に農地を貸し付けた場合(営農困難時貸付と言います。)に、営農困難時貸付を行っている旨の届出書を貸付けた日から2月以内に税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、所轄税務署長に提出した場合には、農業の経営は継続していることとなりみなされ、また、質権の設定ななかったものとみなされます。

Q もし、農地を貰った人が贈与者よりも先に亡くなった場合はどうなりますか?

A 農地等の納税猶予の規定を受けた人が贈与者よりも先に亡くなった場合には、猶予された納税額は免除されます。

Q では、贈与者が亡くなった時はどうなりますか?

A 受贈者の死亡以前に贈与者が亡くなった場合には、その贈与により取得した農地等は相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続開始時の価格により相続税の課税価格に参入されます。

つまり、贈与税はそのまま相続税へ引き継がれて行くことになるんですね。

Q 納税猶予はそうすると、原則として贈与者の死亡日が猶予期限ということになるのでしょうか?

A その通りです。

Q その他に納税猶予期限に関する特例はありますか?

A あります。まずは全ての納税猶予額について、その日を納税猶予期限とし、納税猶予額と利子税を支払わなくてはならない場合について説明します。

1.農業を廃業した場合・・・廃業した日の翌日
2.農地等の20%超を譲渡(収用を除く)した場合・・・譲渡日
3.農業継続届出書を期限までに提出しなかった場合・・・提出期限の日の翌日
4.収用等により譲渡した場合・・・譲渡日推定相続人でなくなった場合・・・推定相続人でなくなった日
5.適用をやめる旨を記載した届出書を税務署長に提出した場合・・・提出日

次に、納税猶予額の一部について、その日を納税猶予期限とし、その一部について納税猶予額と利子税を支払わなくてはならない場合について説明します。

1.農地等の20%以下を譲渡した場合・・・譲渡日
2.特定市街化区域に該当した場合・・・その告知のあった日
3.申告期限後10年を経過する日に農業の用に供されていない場合・・・10年を経過する日
4.農地等の収用等による譲渡等をした場合・・・譲渡等の日
5.都市営農農地等について、生産緑地法の買取の申し出があった場合・・・申し出があった日

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農地等の納税猶予の規定、むずかひぃぃぃ。アウトラインしか追えてない。細部をちゃんと暗記しなくては。





コメント

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    最近私の周りでは、出勤を速歩にするとか
    本気自転車にするとかの動きが見られます。

    通勤時間プラスアルファで
    運動時間を捻出。


    母偉大です。

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  2. SECRET: 0
    PASS:
    皆さんがんばってますね!私の場合は通勤時間は貴重な勉強タイムになってしまうので、運動に当てられないところが痛いです。
    ですので、がんばって朝型生活へシフトしようと思います。
    本気自転車は、ママチャリは重いので、結構な運動量になるような・・・。

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