#13の理由 を見た。本当に心が痛い

一年生無事終了/今日の理論 4-7 外国税額控除

昨日は修了式。一年生最後の通知表を持って帰って来ました。
黄色い帽子も、黄色いランドセルカバーも、名札も、昨日で最後。次に学校に行くときは二年生として登校します。

一年間思えばあっという間に過ぎて行きました。お友達といろいろあったり(これは現在進行形なのですが。)、算数が難しくてチックが出てしまったり、縄跳びや漢字がたくさんできるようになったり。

本当に一年間で成長することがたくさんあった!よくがんばった!娘!!

一年一年、子供の成長というのは目を見張ります。まだまだ学ぶべきことはたくさんあるよ。がんばれ!応援してるよ!(特に大きい数の計算、春休み中にがんばろうねあっかんべー

さてさて、今日の理論です。
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Q Jullieさん、外国にある財産を相続した時には外国でも課税されることがあります。二重に税金を払いたくないと思いますが・・・。

A そうですね。二重課税はおかしいですね。なので、相続税では外国税額控除という制度を設けて、二重課税を排除しています。

Q それは安心しました!で、どういう制度なんでしょうか。

A まず、対象となる人は、相続または遺贈により財産を取得した人で、取得した財産の中に外国(法施行地外)にある財産で、その地で相続税に相当する税が課されたものがある人です。

この場合、相続開始年にお父様から贈与された財産で、生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものも含んで考えてください。

その場合、外国で課せられた相続税相当額を、算出相続税額から控除します。で、控除後の金額が納付すべき相続税額ということになります。

そうそう、この場合の算出相続税額は、相次相続控除を適用した後の金額を言いますので、注意してください。

Q でも、外国の税金って・・・外貨ですよね。

A そうですね。外貨ですので、外国税を納付した日のTTSで円換算した金額で考えます。

Q へー。では、為替レートによって有利になったり不利になったりするんですか。不公平な感じがしますが。

A なので、上限が決められています。次の式により算出された金額と、前述の金額で、低い方の金額が外国税額控除金額となります。

(法施行地外にある財産の価格/相続税課税価格+相続開始年の生前贈与加算の金額相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の課税価格に参入された財産の価額×算出相続税額




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