#13の理由 を見た。本当に心が痛い

今日の理論 3-5特定事業用宅地等

今日は持ち帰り仕事で勉強時間なし。理論だけ書こう。

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Q Jullieさん、お父さんが商売をしている時の土地の相続に関して、何かお得な法律があったら教えてください。

A 良いですよ~。お父さん(被相続人)が事業を営んでいた宅地等を個人が取得した場合、次の要件に当てはまる様な親族の方がいるなら、その方が取得した宅地等のことを、「特定事業用宅地」と言います。上限面積があるのですが、評価額の80%が減額されるので、とてもお得なんです。

あ、でも、不動産業用の宅地等は適用除外されます。

Q 要件ってどんなの?

A まずは、お父さんの事業を引き継いだ親族の方が、相続開始時から申告期限までその事業を継続して営んでいること。そして、その宅地等を申告期限まで保有していることが要件となります。

二つ目は、お父さんと生計を一にしていた親族の方が、お父さん保有の宅地等の上で事業を営んでいた場合、申告期限までその宅地等を事業供用しており、かつ、その宅地等を保有していることが要件となります。
また、もしその親族の方が死亡された場合には、申告期限までではなく、死亡時までで要件が満たされます。

Q 事業についてはわかりました。住居のあった土地については何かお得な制度はありますか?

A お父さん(被相続人)の居住用宅地等を取得した方が奥様(配偶者)または、一定の要件に当てはまる親族である場合には、「特定居住用宅地等」の減額があります。これも事業用と同様に、面積要件があるものの、評価額の80%が減額されるので、またまたお得です。

Q 要件ってどんなのがありますか?

奥様については、相続によりその宅地等を取得した事実だけで、無条件に要件を満たします。

奥様以外の方については、いくつかに分けられます。

・お父さんと生計を一にしていた同居親族がその宅地等を取得し、申告期限まで保有している場合。

・お父さんと別居していた親族で、相続開始日の3年前の日から、自分または自分の奥さんが所有していた家屋に住んだことのない人、つまり、賃貸住宅住まいの人ですね、がその宅地等を取得した場合で、被相続人の配偶者、又は同居親族で法定相続人がいない場合に、申告期限までその宅地等を保有していた場合。

・被相続人の生計一親族が申告期限までその宅地等を所有し、自分の居住の用に供していること。

Q 奥さんはもらうだけで良いんですね。

その通りです。

Q お父さんが株主になっている会社についてはどう考える?

-----→続きは明日にしよう。眠い・・・。
気を取り直して続きです。(3/17)

A お父さんの特定同族会社の事業用宅地が相続された場合、その相続した親族が申告期限にその特定同族会社の役員になっていて、かつ、その宅地等を保有していて、その会社の事業用に供している場合は、「特定同族会社事業用宅地等」として、特定事業用宅地等と同じく、80%の評価額の減額を受けることができます。

Q 特定同族会社ってなんですか?

A 特定同族会社とは、被相続人および同族関係者が保有している議決権割合が50%を超えている会社を言います。

Q 上の方で、特定事業用宅地等には不動産業は入らないというお話ですが、減額は何も受けられないのですか?

A いえいえ、お父さんが事業で使っていた土地なので特例対象宅地等には当てはまります。従って、特定特例宅地等として、50%の減額を受けることができます。

不動産業は事業といっても少し区別されているので、注意が必要ですね。




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