#13の理由 を見た。本当に心が痛い

財務諸表論11講 宿題

今日は財表の宿題の総合問題。
間違えた場所の覚書

・PL・・・販売費及び一般管理費は左側の行に記載する。

・商品・・・「原価法」の場合は時価評価してはいけない!!(ダミー資料に注意。)

・注記・・・540千円の千円を忘れない!!

・受取利息配当金・・・有価証券利息勘定を使用する。

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小さい間違えだけれど、書き出すと結構あります。たった一問の総合問題なのに、精度が低いってことだよね。

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さてさて、↓のニュース(from Yomiuri ONLINE)
<<下水道事業などの消費税、国税局が自治体から8億取り過ぎ>>

 自治体が行う下水道事業などにかかる消費税をめぐり、大阪、熊本など全国の11国税局・国税事務所が自治体に対して過大に課税していたことがわかった。

 国税庁によると、誤って課税されていたのは1県152市町村で、今年9月末時点で課税ミスの総額は約8億5900万円に上る。同庁は「消費税法の解釈を誤っていた。申し訳ない」と平謝りしており、各国税局は取りすぎた税金を自治体に還付する手続きを進めている。

 消費税は1989年に導入され、税理士などからも「税額算定や納税の仕組みが複雑だ」とする指摘がある。“税のプロ”の国税局でもミスが明るみに出たことで、仕組みのわかりにくさが改めて露呈した形だ。

 消費税は、一般の消費者が商品を買った場合だけでなく、自治体の事業でも特別会計を一つの法人とみなして課せられる。課税額は原則、売り上げにかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた額になるが、課税対象の売上高が1000万円(2003年までは3000万円)以下の事業者は免税される。

 今回の課税ミスは、下水道事業などに関し、各国税局が「仕入れにかかった消費税」を誤って算定したことが原因。特別会計を組んだ自治体が、設備投資のために起債(借金)し、返済資金を一般会計から繰り入れた場合、繰入金で賄った工事費などにかかった消費税は「仕入れにかかった消費税」とみなして差し引くことはできない。

 しかし、起債した事業年度に自治体が免税事業者だった場合に限って、後に売上高が増えて課税事業者になっても、繰入金を使った費用を「仕入れにかかった消費税」として差し引きを認める規定がある。

 今年3月に熊本国税局管内で、繰入金による費用を「仕入れにかかった消費税」から誤って除外し、自治体側に余分に課税していたことが発覚。その後、金沢国税局を除く11国税局・国税事務所で96年以降、課税ミスが続発していたことがわかった。

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ああ、8月試験日前にあんなにやった「国等」に関する部分で、間違えがあったってことなのね。国税庁が「消費税の解釈を間違った」って・・・そんなぁ・・。

正しい処理を記憶を辿りながら思い出して見よう。

・特別会計を設けて行う事業は一の法人とみなして消費税を計算する。

・一般会計からの繰入金を受け入れた事業年度が免税であった。

・翌期以降に課税売上高が増え、課税事業者となった。

・課税事業者となった年度に繰入金を使用して仕入れたものについて、「国等」の規定を適用してしまい、繰入金×4/105を引いてしまった。

「国等」の規定では、繰入金を受け入れた場合は、受け入れ事業年度において仕入に係る消費税額から繰入金分を否認し、控除する。

・よって、課税事業者となった事業年度は繰入金分を否認する必要はなく、全額仕入税額控除を取れるはずであったため、還付が行われることとなった。

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こんな感じで良いのかな?

確定申告書を精査すべき国税庁が間違えるんだもんなぁ・・・。受験生にだけ正解しろよってのも、酷な話だよ・・・。




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